被災地域において被保険者証等の紛失に伴い、提示することが不可能な場合でも下記事項を申し出られた患者様については、保険診療が可能となります。
[ 社保 ]
・氏名、生年月日、事業所名
[ 国保、後期高齢者医療 ]
・氏名、生年月日、住所
[ 生活保護、原爆医療等公費負担医療 ]
・格制度の対象者であること、氏名、生年月日、住所
下記の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合、当面、5月までの診療分について、5月末日まで一部負担金の支払が猶予されます。
(1) 災害救助法の適用市町村に住所を有する患者様
(地震発生以後、適応市町村から他の市町村に転入した場合を含む)
① 岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県の全市町村
② 青森県・茨城県・栃木県・千葉県・長野県・新潟県の指定市町村
【適用市町村の詳細は下記にて記載】
(2) 今般の地震により、下記のいずれかに該当する患者様
① 住家の全半壊、全半焼などの被災にあわれた方
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
⑥ 福島第一原子力発電所から半径20km圏内の住民である方
⑦ 福島第二原子力発電所から半径10km圏内の住民である方
⑧ 福島第一原子力発電所から半径20km以上30km圏内で
屋内退避の指示がでている住民である方
【適用該当市町村一覧】 ※ あいうえお順
岩手県 全市町村
宮城県 全市町村
福島県 全市町村
青森県 八戸市・上北郡おいらせ町
茨城県 石岡市・潮来市・稲敷郡阿見町・稲敷群河内町・稲敷郡美浦村・
稲敷市・牛久市・小美玉市・笠間市・鹿嶋市・かすみがうら市・
神栖市・北茨城市・北相馬郡利根町・久慈郡大子町・桜川市・
下妻市・常総市・高萩市・筑西市・つくぱ市・つくばみらい市・
土浦市・取手市・那珂郡東海村・那珂市・行方市・東茨城郡茨城町・
東茨城郡大洗町・東茨城郡城里町・常陸太田市・常陸大宮市・
日立市・ひたちなか市・鉾田市・水戸市・龍ヶ崎市
栃木県 宇都宮市・大田原市・小山市・さくら市・塩谷那高根沢町・
那須鳥山市・那須郡那珂川町・芳賀郡益子町・芳賀郡茂木町・
真岡市・矢板市
千葉県 旭市・我孫子市・浦安市・香取市・千葉市美浜区・習志野志・
山武郡九十九里町・山武市
長野県 下水内郡栄村